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免許証・車検、新型コロナウイルス感染拡大で延長可能、手続きや注意点!

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新型コロナウイルスでは、極力外出せずに自宅にいることが、感染拡大防止に効果的とされています。

 

しかし、免許証の更新や自動車の車検を受けるには外出しなければならず、気が乗らないる方もいるでしょう。

 

そんな方のため関係省庁などでは救済措置をとっていて、今回はそれらをまとめてみましたので参考にしてみてください。

 

 

運転免許証

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写真:警視庁

             

              更新期限を最長3か月間延長できる

新型コロナウイルスへの感染を危惧して、「警察署や運転免許センターへ更新手続きに行きたくない」という人はいるでしょう。

 

そのような方のために警察庁では、免許証の更新期限が令和2年3月13日~3月31日の方を対象として、運転免許証の更新期限を最長3か月間延長可能としました。

 

免許を失効させると損失が大きい

以前はゴールド免許の人も、失効後に免許を再取得したらブルーの免許になります。

ゴールドとブルーでは、下のような違いがあります。

  

   ・ゴールド         ・ブルー

   ・有効期間 5年       ・有効期間 3年

   ・費用 3000円       ・費用 3300円

   ・場所 免許センター、警察署  ・場所 警察署

   ・講習時間 30分                      ・講習時間 1時間

 

特に大きいのが費用面で、ゴールドとブルーでは300円の差があるのに加えて、失効させると「再取得日=初回免許取得日」となって初心者講習が必要となるため、費用が3,850円とさらに高くなるのです。

加えて、無免許運転状態となるので任意保険が適用されず、万が一事故を起こしても補償を受けられません。

 

その他にも更新期限切れの前に申し出る必要あり、失効させても再取得が可能などがあります。

 

車検

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車検を受けるにはディーラー・カー用品店・整備工場・運輸支局などに足を運ぶ必要がありますが、やはり新型コロナウイルスが心配です。

 

そのような方のために国土交通省では、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日~3月31日の自動車を対象として、令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を延長します。

 

令和2年4月30日までに車検を受ければ、引き続き自動車に乗り続けられます。

 

これまでも、災害などにより地域限定で車検の有効期間を延長したことはありましたが、今回は全国一律になります。

 

車検切れの車には追加の自賠責保険料・再取得の費用がかかる

車検切れの車の車検を再び受けるには、運輸支局やディーラーなどに車を運ぶ必要がありますが、車検切れの車は公道を走れませんので、

 

・他の車にけん引してもらう

 

・仮ナンバーを発行する

 

などの方法まで運ばなければなりません。

ただし、どちらを選択しても自賠責保険が1か月以上残っていないといけないので、自賠責保険も切れていたら1か月分を別途加入する必要があります。 

 

有効期限が延長されないケースがある

自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日~3月31日の自動車を対象として、令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を延長するのが、今回の措置です。

 

令和2年3月29日以前に車検を受けた車は、4月30日までの有効期間延長がされず、「車検を受けた日から2年(または1年)後」が新たな有効期間となります。

また、令和2年4月1日~4月30日の猶予期間の間に検査を受ける際、延長の申告がなくても延長されませんので、注意しましょう。

 

 

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